緑風学園

いじめ防止基本方針

(9)いじめ防止基本方針

平成26年  3月策定
名護市立小中一貫教育校緑風学園

 

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
そのため、本方針は人権尊重の理念に基づき、緑風学園の全ての児童生徒が充実した学校生活を送れるよう、「いじめ問題」の根絶を目的に策定するものである。

①いじめの防止に向けての基本姿勢
いじめ防止対策推進法第二条によると,「この法律において『いじめ』とは,児童等に対して,当該
児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」としている。
いじめは「人間にとって絶対に許されない」という強い認識に立ち、いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するため、「いじめ」の対応等について全教職員で共有する。また、「いじめはどの子にも起こりうる」という認識の下、「いじめはしない、させない、見逃さない」という姿勢で、全ての児童生徒を対象にいじめの未然防止、早期発見、早期対応に全力で取り組む。

②いじめ防止のための校内組織の設置
いじめ防止のための校内組織は、校長、教頭、生徒指導主事、各ブロック生徒指導担当、教育相談担当、養護教諭で組織する「生徒指導委員会」が兼務し週1回定例会を持つ。必要に応じて特別支援コーディネーター、スクールカウンセラー等を加えた「いじめ防止対策委員会」を開催する。
また、重大事態が発生した場合には、心理や福祉の専門家、医師、警察経験者などの外部専門家等を加え、適切かつ迅速に対応するものとする。

③いじめの未然防止、早期発見、早期対応に関する具体的方策について
ア いじめの防止

aいじめについての共通理解
いじめの態様や原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修等で共通理解し組織的に対応することを確認するとともに、児童生徒に対しても「いじめは人間として絶対に許されない」ことを学校の教育活動全体を通して醸成していく。

bいじめに向かわない態度・能力の育成
わかる授業の充実
を図ることにより、授業を通して全ての児童生徒の自己肯定感、自己存在感を高めるとともに、道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動の充実を図り、道徳的実践力や人権感覚、社会性等をはぐくむ。また、学級や生徒会における集団づくり、絆づくりの取組を通して自己有用感を高めるとともに、自他の人格を尊重し互いに認め合いながら課題を解決していく能力や他者と円滑にコミュニケーションする能力等を高める。

c生徒会活動の充実
各種委員会活動や人権の日の取組等を通して、児童生徒が主体的にいじめ根絶のために取り組む活動の充実を図る。

d保護者(地域)との連携
常日頃から保護者や地域住民に対し、学校だより等で学校情報の提供に努めるとともに、学級PTAや地域懇談会等で保護者や地域住民との情報交換や意見交換の機会を設ける。

 イ いじめの早期発見

aいじめ調査等
いじめを早期に発見するため、定期的にアンケート調査を実施する。

bいじめ相談体制
 定期的な教育相談(学期に1回)及び日々機会を捉えてのチャンス相談や自主来談等の実施により、いじめの実態把握に努めるほか、児童生徒及び保護者がいじめに係る相談を行えるようスクールカウンセラーの活用を図るなど相談体制の整備を行う。

c日常的な観察
 授業中はもとより、休み時間や放課後など日常的に児童生徒に関わる中で、アンテナを高くし情報収集に努める。また、各ブロック会における情報交換を密にするとともに、家庭や地域と連携協力しいじめの早期発見に努める。

 ウ いじめに対する措置

aいじめの発見・通報を受けたときの対応
発見・通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、「いじめ防止対策委員会」において直ちに情報を共有し対応を検討する。

bいじめを受けた児童生徒及びその保護者への支援
いじめを受けた児童生徒から事実関係の聴取を行い、その保護者に事実関係を迅速に伝えるとともに、いじめを受けた児童生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、全職員体制でいじめを受けた児童生徒の安全を確保する。また、いじめを受けた児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう環境の確保を図るとともに、状況に応じてスクールカウンセラーなど外部専門家の協力を得る。

cいじめた児童生徒及びその保護者への助言
いじめたとされる児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、心理や福祉の専門家、警察関係者など外部の専門家の協力を得て組織的にいじめをやめさせ再発防止の措置をとる。また、迅速にその保護者に事実関係を伝え、事実に対する保護者の理解や納得を得た上で学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。
いじめた児童生徒への指導にあたっては、いじめは人間として絶対にやってはいけない行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。また、いじめた児童生徒が抱える問題などいじめの背景にも目を向け、当該児童生徒の安心・安全・健全な人格の発達に配慮する。なお、児童生徒の個人情報の取扱等プライバシーには十分留意し対応する。

dいじめが起きた集団への働きかけ
いじめを見ていた、あるいは知っていた児童生徒に対しても自分の問題として捉えさせる。いじめを止めさせることができなくても誰かに知らせる勇気を持つよう伝えるとともに、学級全体で話し合うなど全ての児童生徒が集団の一員として互いに尊重し認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進める。

eネット上のいじめへの対応
ネット上の不適切な書き込み等については、直ちに削除する措置をとるなど必要な措置を講じる。また、必要に応じて法務局の協力を求めたり、所轄警察署に通報し適切な援助を求める。

④重大事態への対応

ア いじめにより児童生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、被害児童生徒の安全を確保し全力で守ることを保証するとともに、速やかに教育委員会に報告する。また、上記「いじめ防止対策委員会」において、当該重大事態に係る事実関係を明らかにするための調査を実施し早急に対応する(フロー図参照)。

 イ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、躊躇することなく所轄警察署と連携して対応する。

⑤保護者への連絡と支援・助言
いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童生徒とその保護者に対する支援や、いじめを行った児童生徒の保護者に対する助言を行う。また、事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を関係保護者に適切に提供する。

⑥懲戒権の適切な行使
教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に児童生徒に対して懲戒を加える。ただし、いじめには様々な要因があることを鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童生徒が自らの行為の悪質性を理解し、健全な人間関係をはぐくむことができるよう成長を促す目的で行う。

⑦その他の留意事項
ア 校内研修の充実
全ての教職員の共通理解を図るため、少なくとも年に1回以上いじめ問題をはじめとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。
イ 保護者(家庭)や地域との連携
学校基本方針等について、保護者(家庭)や地域の理解を得られるよう努めるとともに、家庭訪問や学級通信、学校だよりなどを通して家庭や地域との緊密な連携協力を図る。

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公開日:
最終更新日:2023/02/22