東江小学校

インターネットガイドライン

名護市立東江小学校インターネット利用ガイドライン 平成24年 1月策定 (本規定のねらい)
1.この規定は、名護市立東江小学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し、必要な項目を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき運用する。 (インターネット利用の基本)
2.本校のインターネット利用に当たっては、その教育的効果に十分に配慮し、児童の情報活用能力の育成をめざし、以下に掲げる事項をねらいとする。 (1)各教科、道徳、特別活動、および総合的な学習の時間での学習活動 (2)地域社会との連携、他校との交流 (3)教職員の研修 (4)PTA活動 (5)国際理解教育の推進 (6)本校の特色ある教育活動の推進 (責任範囲)
3.本校の定めるサーバー内にある、学校のwebページ(以下「ホームページ」という)に掲載された情報について、学校長は責任を負う。学校長は、校内ネットワークやインターネットの利用の適正を図るため、運用責任者を置くものとする。学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本規定および学校の教育目標に基づいた、適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。 (インターネットの主な利用形態)
4.インターネットの主な利用形態は、次の各項に定めるものとする。 (1)情報の発信 ・各教科や道徳、特別活動および総合的な学習の時間の学習活動の成果や、学校・学年行事の様子等を、学校のホームページを用いて発信する。 (2)情報検索および収集 ・ホームページ・電子メールを活用して、学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。 (3)教材作成 ・ホームページ・電子メールを活用して、授業で活用できるデータを収集・加工して、教材作りに活用する。 (4)国内および国際交流 ・ホームページや電子メールを活用して、国内外の学校や機関等との交流を行う。 (個人情報の発信とその範囲)
5.インターネットを利用した児童および関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
6.児童の個人情報を発信しようとする場合は、本人および保護者に対して、個人情報を発信する趣旨および危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。本校のホームページで発信した個人情報について、本人もしくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
7.インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各項に定めるところによる。 (1)氏名 ・原則として姓・名とも使用しない。ただし、教育上必要があると学校長が判断した場合には、保護者の同意を得て姓または名を使うこともできる。 (2)写真 ・児童の写真を使う場合は、集合写真や正面からではない写真等、個人が特定できないよう十分に配慮する。 (3)意見・主張等 ・児童の意見・考え・主張等については、教育上の効果や社会性に配慮して、教師の指導のもとで発信することができる。 (4)住所等の個人情報 ・住所・電話番号・生年月日・趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、年齢・趣味・特技等を発信することができる。 (教師による指導の徹底)
8.教師は、インターネットを利用した教育活動を通じて、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなどネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて、児童に対して十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について、児童が正しく理解できるように随時適切な指導に努めるものとする。
9.児童が発信する情報は、原則として教師の確認を経て発信することとする。
10.教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。 ・発信する内容について、言語・表現方法・内容等、人権に関わる表現に十分配慮しなければならない。 ・非業法的な情報や有害情報等、学校教育上望ましくない情報を送受信してはならない。 ・公共のネットワーク、あるいはインターネットおよびホームページに支障を与えてはならない。 ・インターネットを通して得られた情報の知的所有権を侵害してはならない。 ・学校のインターネット回線を通して、商用その他営利活動をしてはならない。 ・個人や団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはらない。 (取り扱い担当者)
11.学校長は、インターネットの利用の適正化を図るため、インターネット取り扱い担当者を置くものとする。 (インターネット利用規定の見直し)
12.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときには、校内において十分な検討を経て、見直しを行うものとする。 (その他)
13.本規定に定めたこと以外の事象が発生した場合には、学校長の指導のもとに校内の情報教育部が対策を講じ、運営委員会、職員会議を通じて全職員に周知徹底させるとともに、共通理解をもって対処するものとする。

公開日:
最終更新日:2019/04/24